学校保健安全法施行規則 第十三条

(検査の項目)

昭和三十三年文部省令第十八号

法第十五条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 身長、体重及び腹囲 二 視力及び聴力 三 結核の有無 四 血圧 五 尿 六 胃の疾病及び異常の有無 七 貧血検査 八 肝機能検査 九 血中脂質検査 十 血糖検査 十一 心電図検査 十二 その他の疾病及び異常の有無

2 妊娠中の女性職員においては、前項第六号に掲げる検査の項目を除くものとする。

3 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第一号の身長を、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第一号の腹囲を、二十歳未満の職員、二十一歳以上二十五歳未満の職員、二十六歳以上三十歳未満の職員、三十一歳以上三十五歳未満の職員又は三十六歳以上四十歳未満の職員であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号若しくは第三号に掲げる者に該当しないものにおいては第三号に掲げるものを、四十歳未満の職員においては第六号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第七号から第十一号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

第13条

(検査の項目)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第13条 (検査の項目)

法第15条第1項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 身長、体重及び腹囲 二 視力及び聴力 三 結核の有無 四 血圧 五 尿 六 胃の疾病及び異常の有無 七 貧血検査 八 肝機能検査 九 血中脂質検査 十 血糖検査 十一 心電図検査 十二 その他の疾病及び異常の有無

2 妊娠中の女性職員においては、前項第6号に掲げる検査の項目を除くものとする。

3 第1項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第1号の身長を、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第1号の腹囲を、二十歳未満の職員、二十一歳以上二十五歳未満の職員、二十六歳以上三十歳未満の職員、三十一歳以上三十五歳未満の職員又は三十六歳以上四十歳未満の職員であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第420号)第12条第1項第1号又はじん肺法(昭和三十五年法律第30号)第8条第1項第1号若しくは第3号に掲げる者に該当しないものにおいては第3号に掲げるものを、四十歳未満の職員においては第6号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第7号から第11号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

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