学校保健安全法施行規則 第十二条

(時期)

昭和三十三年文部省令第十八号

法第十五条第一項の健康診断の時期については、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

第12条

(時期)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第12条 (時期)

法第15条第1項の健康診断の時期については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

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