学校保健安全法施行規則 第十五条

(健康診断票)

昭和三十三年文部省令第十八号

学校の設置者は、法第十五条第一項の健康診断を行つたときは、第二号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

2 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

3 職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。

第15条

(健康診断票)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第15条 (健康診断票)

学校の設置者は、法第15条第1項の健康診断を行つたときは、第2号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

2 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

3 職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。

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