学校保健安全法施行規則 第十六条
(事後措置)
昭和三十三年文部省令第十八号
法第十五条第一項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第十六条の措置をとらなければならない。
(事後措置)
学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)
第16条 (事後措置)
法第15条第1項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第16条の措置をとらなければならない。