学校保健安全法施行規則 第十四条

(方法及び技術的基準)

昭和三十三年文部省令第十八号

法第十五条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。

2 前条第一項第二号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。

3 前条第一項第三号の結核の有無は、胸部エツクス線検査により検査するものとし、胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

4 前条第一項第四号の血圧は、血圧計を用いて測定するものとする。

5 前条第一項第五号の尿は、尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査する。

6 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は、胃部エツクス線検査その他の医師が適当と認める方法により検査するものとし、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。

7 前条第一項第七号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。

8 前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。

9 前条第一項第九号の血中脂質検査は、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。

第14条

(方法及び技術的基準)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第14条 (方法及び技術的基準)

法第15条第1項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、第3条(同条第10号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。

2 前条第1項第2号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。

3 前条第1項第3号の結核の有無は、胸部エツクス線検査により検査するものとし、胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

4 前条第1項第4号の血圧は、血圧計を用いて測定するものとする。

5 前条第1項第5号の尿は、尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査する。

6 前条第1項第6号の胃の疾病及び異常の有無は、胃部エツクス線検査その他の医師が適当と認める方法により検査するものとし、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。

7 前条第1項第7号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。

8 前条第1項第8号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。

9 前条第1項第9号の血中脂質検査は、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。

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