予防接種実施規則 第二十一条

(接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号

ロタウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 一 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は毎回一・五ミリリットルとする方法 二 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回経口投与するものとし、接種量は毎回二ミリリットルとする方法

第21条

(接種の方法)

予防接種実施規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

第21条 (接種の方法)

ロタウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 一 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は毎回一・五ミリリットルとする方法 二 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回経口投与するものとし、接種量は毎回二ミリリットルとする方法

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