予防接種実施規則 第二十二条

(接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号

RSウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

第22条

(接種の方法)

予防接種実施規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

第22条 (接種の方法)

RSウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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