予防接種実施規則 第二条

(使用接種液)

昭和三十三年厚生省令第二十七号

予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条及び第二十四条において「医薬品医療機器等法」という。)第四十三条第一項に規定する検査に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。

第2条

(使用接種液)

予防接種実施規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

第2条 (使用接種液)

予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下この条及び第24条において「医薬品医療機器等法」という。)第43条第1項に規定する検査に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。

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