予防接種実施規則 第十四条

(第一期予防接種)

昭和三十三年厚生省令第二十七号

日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。

2 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。

第14条

(第一期予防接種)

予防接種実施規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

第14条 (第一期予防接種)

日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。

2 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。

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