調理師法施行規則 第一条

(免許の申請手続)

昭和三十三年厚生省令第四十六号

調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)第一条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2 令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 次のいずれかの者に該当することを証する書類 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し)

第1条

(免許の申請手続)

調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)

第1条 (免許の申請手続)

調理師法施行令(昭和三十三年政令第303号。以下「令」という。)第1条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2 令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 次のいずれかの者に該当することを証する書類 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し)

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