調理師法施行規則 第六条
(養成施設指定の基準)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 一 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 二 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。 三 教員の数は、別表第二に掲げる算式によつて算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の三分の一以上が専任であること。 四 専任教員のうち一人以上は、法第八条の三第一項に規定する調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。 五 別表第一に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下この号において「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第十四条の八第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後二年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。 六 調理実習又は総合調理実習を担当する教員は、技術審査に合格し第二十一条第一項の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後五年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。 七 同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。 八 校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに総合調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。 九 適当な広さの普通教室、調理実習室及び総合調理実習室を有すること。 十 教育上必要な機械及び器具を有すること。 十一 調理実習室及び総合調理実習室には、別表第三に掲げる機械、器具その他の備品が教育上必要な数以上備えられていること。 十二 調理実習又は総合調理実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用できること。 十三 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。 十四 経営の方法は、適切かつ確実なものであること。