調理師法施行規則 第十四条
(卒業証書)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 一 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 二 卒業の年月日 三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
(卒業証書)
調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)
第14条 (卒業証書)
指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 一 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 二 卒業の年月日 三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名