調理師法施行規則 第十四条の七
(試験事務規程の記載事項)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
令第三条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)
第14条の7 (試験事務規程の記載事項)
令第3条第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項