調理師法施行規則 第十四条の六

(試験事務規程の承認の申請)

昭和三十三年厚生省令第四十六号

指定試験機関は、令第三条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、令第三条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 令第二条の二第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第三条第二項の規定に基づく意見の概要

第14条の6

(試験事務規程の承認の申請)

調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)

第14条の6 (試験事務規程の承認の申請)

指定試験機関は、令第3条第1項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、令第3条第1項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 令第2条の2第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第3条第2項の規定に基づく意見の概要

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