調理師法施行規則 第十四条の十

(帳簿の備付け等)

昭和三十三年厚生省令第四十六号

令第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 令第五条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第14条の10

(帳簿の備付け等)

調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)

第14条の10 (帳簿の備付け等)

令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 令第5条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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