調理師法施行規則 第十四条の十
(帳簿の備付け等)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
令第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 令第五条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)
第14条の10 (帳簿の備付け等)
令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 令第5条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。