調理師法施行規則 第十四条の十一
(試験事務の休止又は廃止の届出)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
令第六条第一項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由
(試験事務の休止又は廃止の届出)
調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)
第14条の11 (試験事務の休止又は廃止の届出)
令第6条第1項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由