調理師法施行規則 第十四条の四

(指定試験機関の指定の公示等)

昭和三十三年厚生省令第四十六号

令第二条第四項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日

2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第14条の4

(指定試験機関の指定の公示等)

調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)

第14条の4 (指定試験機関の指定の公示等)

令第2条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日

2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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