調理師法施行規則 第十条
(報告の徴収及び指示)
昭和三十三年厚生省令第四十六号
都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。
(報告の徴収及び指示)
調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)
第10条 (報告の徴収及び指示)
都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。