調理師法施行規則 第十条

(報告の徴収及び指示)

昭和三十三年厚生省令第四十六号

都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

第10条

(報告の徴収及び指示)

調理師法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第四十六号)

第10条 (報告の徴収及び指示)

都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

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