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国民健康保険法施行規則

昭和三十三年厚生省令第五十三号

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国民健康保険法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 国民健康保険法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十三年厚生省令第五十三号
  • 公布日: 1958-12-27
  • 収録条文数: 314件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
  • 第二条 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
  • 第三条 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
  • 第四条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
  • 第四条の二 (市町村による被保険者情報の登録)
  • 第五条 (修学中の者に関する届出)
  • 第五条の二 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
  • 第五条の三
  • 第五条の四 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
  • 第六条 (資格確認書の交付等)
  • 第七条 (資格確認書の再交付及び返還)
  • 第七条の二 (資格確認書の検認又は更新)
  • 第七条の二の二 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
  • 第七条の三 (資格情報通知書による通知)
  • 第七条の三の二 (資格情報通知書による再通知)
  • 第七条の四 (高齢受給者証の交付等)
  • 第八条 (被保険者の氏名変更の届出)
  • 第九条 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
  • 第十条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
  • 第十条の二 (世帯主の変更の届出)
  • 第十条の三 (被保険者の個人番号変更の届出)
  • 第十一条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
  • 第十二条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
  • 第十二条の二 (特定同一世帯所属者証明書の交付)

目次

  • 第一章 都道府県及び市町村
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第五条の二