水洗炭業に関する法律施行規則 第四条

(廃業等の届出)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号

法第十条の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第4条

(廃業等の届出)

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第4条 (廃業等の届出)

法第10条の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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