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工業用水道事業法施行規則

昭和三十三年通商産業省令第百十八号

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工業用水道事業法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 工業用水道事業法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十三年通商産業省令第百十八号
  • 公布日: 1958-10-24
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (書類の経由等)
  • 第三条 (事業の届出および許可の申請)
  • 第四条 (変更の届出および許可の申請)
  • 第五条 (氏名等の変更の届出)
  • 第六条 (承継の届出)
  • 第七条 (事業の休止および廃止)
  • 第八条 (給水開始前の届出)
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条 (自家用工業用水道の届出)
  • 第十二条
  • 第十三条 (水質の測定を行わないことの承認の申請)
  • 第十四条 (報告の徴収)
  • 第十五条 (立入検査の身分証明書)
  • 第十六条 (意見の聴取)
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (経過規定による届出)
  • 第二十三条
  • 第二十四条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条