工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第一条

(耐震基準)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号

工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 二 前号に掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。

第1条

(耐震基準)

工業用水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)

第1条 (耐震基準)

工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 二 前号に掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。

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