工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第三条

(貯水施設)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号

貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。

2 前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。

第3条

(貯水施設)

工業用水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)

第3条 (貯水施設)

貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。

2 前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。

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