水洗炭業者保証金規則 第三条
(供託の届出)
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)または第三項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。
(供託の届出)
水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)
第3条 (供託の届出)
水洗炭業者は、法第21条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)または第3項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。