水洗炭業者保証金規則 第二十三条

(条例等に係る規定の適用除外)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第23条

(条例等に係る規定の適用除外)

水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)

第23条 (条例等に係る規定の適用除外)

第13条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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