水洗炭業者保証金規則 第二十二条

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。

第22条

水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)

第22条

法第29条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第22条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水洗炭業者保証金規則の全文・目次ページへ →
第22条 | 水洗炭業者保証金規則 | クラウド六法 | クラオリファイ