水洗炭業者保証金規則 第二十条

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。 一 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。 二 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。

2 都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。

第20条

水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)

第20条

都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。 一 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。 二 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。

2 都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。

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