水洗炭業者保証金規則 第十九条

(保証金の取りもどし)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

法第二十九条第一項の規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名または名称および住所 二 登録年月日および登録番号 三 取りもどそうとする保証金の額 四 供託年月日および供託番号 五 取りもどそうとする理由

第19条

(保証金の取りもどし)

水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)

第19条 (保証金の取りもどし)

法第29条第1項の規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名または名称および住所 二 登録年月日および登録番号 三 取りもどそうとする保証金の額 四 供託年月日および供託番号 五 取りもどそうとする理由

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