水洗炭業者保証金規則 第十四条

(権利の調査)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

法第二十五条に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。

第14条

(権利の調査)

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第14条 (権利の調査)

法第25条に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。

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