水洗炭業者保証金規則 第四条

(申立の手続)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

法第二十三条第一項に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第4条

(申立の手続)

水洗炭業者保証金規則の全文・目次(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)

第4条 (申立の手続)

法第23条第1項に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

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