ユース・ホステル整備費補助金交付規則 第二条

(補助金の交付の申請)

昭和三十三年運輸省令第三十二号

補助金の交付の申請をしようとする者は、第一号様式によるユース・ホステル整備費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 一 位置図(縮尺五万分の一の地形図に位置を明示すること。) 二 配置図 三 平面図及び立面図(縮尺は百分の一とし、ユース・ホステルの建築に附帯して施行される主要工事に係るものを含む。) 四 断面図(縮尺は百分の一とすること。) 五 詳細図(縮尺は二十分の一とすること。) 六 構造図 七 附属設備図 八 着色透視図 九 補助事業仕様書

3 申請書の提出期限は、告示で定める。

第2条

(補助金の交付の申請)

ユース・ホステル整備費補助金交付規則の全文・目次(昭和三十三年運輸省令第三十二号)

第2条 (補助金の交付の申請)

補助金の交付の申請をしようとする者は、第1号様式によるユース・ホステル整備費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 一 位置図(縮尺五万分の一の地形図に位置を明示すること。) 二 配置図 三 平面図及び立面図(縮尺は百分の一とし、ユース・ホステルの建築に附帯して施行される主要工事に係るものを含む。) 四 断面図(縮尺は百分の一とすること。) 五 詳細図(縮尺は二十分の一とすること。) 六 構造図 七 附属設備図 八 着色透視図 九 補助事業仕様書

3 申請書の提出期限は、告示で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ユース・ホステル整備費補助金交付規則の全文・目次ページへ →
第2条(補助金の交付の申請) | ユース・ホステル整備費補助金交付規則 | クラウド六法 | クラオリファイ