ユース・ホステル整備費補助金交付規則 第五条

(状況報告)

昭和三十三年運輸省令第三十二号

補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第二号様式によるユース・ホステル整備補助事業遂行状況報告書を翌月十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

第5条

(状況報告)

ユース・ホステル整備費補助金交付規則の全文・目次(昭和三十三年運輸省令第三十二号)

第5条 (状況報告)

補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第2号様式によるユース・ホステル整備補助事業遂行状況報告書を翌月十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

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