ユース・ホステル整備費補助金交付規則 第六条

(実績報告)

昭和三十三年運輸省令第三十二号

補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第三号様式によるユース・ホステル整備補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後二十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第二条第二項各号に掲げる書類のうち、内容を変更したもの 二 建物の外観及び内部主要部分の写真

2 前項の規定は、補助事業の廃止の承認をうけた場合、国の会計年度が終了した場合及び法第十六条第一項の規定により国土交通大臣から命ぜられた措置を完了した場合について準用する。ただし、補助事業の廃止の承認をうけた場合及び国の会計年度が終了した場合は、前項各号に掲げる書類の添附を要しない。

第6条

(実績報告)

ユース・ホステル整備費補助金交付規則の全文・目次(昭和三十三年運輸省令第三十二号)

第6条 (実績報告)

補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第3号様式によるユース・ホステル整備補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後二十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第2条第2項各号に掲げる書類のうち、内容を変更したもの 二 建物の外観及び内部主要部分の写真

2 前項の規定は、補助事業の廃止の承認をうけた場合、国の会計年度が終了した場合及び法第16条第1項の規定により国土交通大臣から命ぜられた措置を完了した場合について準用する。ただし、補助事業の廃止の承認をうけた場合及び国の会計年度が終了した場合は、前項各号に掲げる書類の添附を要しない。

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