電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第一条

(電話加入権質原簿)

昭和三十三年郵政省令第十八号

電話加入権質原簿(以下「質原簿」という。)は、質権の登録の請求書を、電話加入権に係る電話の電話番号の順序に従つてつづり込んで調製しなければならない。この場合において、その登録が質権の変更、移転又は消滅の登録に係るものであるときは、その請求書は、当該質権の設定の登録に係る登録用紙(以下「設定の登録用紙」という。)と一括して登録の順序に従つてつづり込まなければならない。

第1条

(電話加入権質原簿)

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次(昭和三十三年郵政省令第十八号)

第1条 (電話加入権質原簿)

電話加入権質原簿(以下「質原簿」という。)は、質権の登録の請求書を、電話加入権に係る電話の電話番号の順序に従つてつづり込んで調製しなければならない。この場合において、その登録が質権の変更、移転又は消滅の登録に係るものであるときは、その請求書は、当該質権の設定の登録に係る登録用紙(以下「設定の登録用紙」という。)と一括して登録の順序に従つてつづり込まなければならない。

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