電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第七条
(登録用紙等の移送)
昭和三十三年郵政省令第十八号
質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。
(登録用紙等の移送)
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次(昭和三十三年郵政省令第十八号)
第7条 (登録用紙等の移送)
質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。