電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十三条

(質権の存続の届出)

昭和三十三年郵政省令第十八号

特例法第七条の規定による質権の存続の届出は、電話取扱局に書面をもつてしなければならない。

2 前項の届出書には、質権者が記名押印しなければならない。

第23条

(質権の存続の届出)

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次(昭和三十三年郵政省令第十八号)

第23条 (質権の存続の届出)

特例法第7条の規定による質権の存続の届出は、電話取扱局に書面をもつてしなければならない。

2 前項の届出書には、質権者が記名押印しなければならない。

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