電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第五条
(持出禁止)
昭和三十三年郵政省令第十八号
質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。
(持出禁止)
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次(昭和三十三年郵政省令第十八号)
第5条 (持出禁止)
質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。