電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第五条

(持出禁止)

昭和三十三年郵政省令第十八号

質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。

第5条

(持出禁止)

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次(昭和三十三年郵政省令第十八号)

第5条 (持出禁止)

質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(持出禁止) | 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ