農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令

昭和三十三年農林省令第四十一号

第一条

(経理の原則)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第二条

(経理単位)

組合の経理は、給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2 給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。

3 業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。

4 前二項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び純資産の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

第三条

(経理単位の勘定区分)

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

第四条

(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)

業務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。

第五条

(資産の保管)

組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。 二 有価証券は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)若しくは証券会社に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。 三 貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。 四 第一号及び第二号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、当該動産のうち農林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。 五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。

第六条

(有価証券)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第八条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第十九条の二第一項第三号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券 二 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号の債券を除く。) 三 物上担保附又は一般担保附の社債券(第一号の債券を除く。) 四 貸付信託及び証券投資信託の受益証券 五 その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けたもの

第七条

(余裕金の運用)

組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第一号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。

第八条

(不動産の取得の制限)

組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第四号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。

第八条の二

(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)

組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。

第九条

(債権の放棄等)

組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十条

(資産の譲渡等の制限)

組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十一条

(借入金)

組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2 組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入金の借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第十二条

(予算の提出及び承認)

組合は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(第十九条の二から第十九条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第六十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動 二 前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額 三 給付経理における資産の運用状況及び当該事業年度中の運用計画 四 各経理単位における当該事業年度の資金計画 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣の定める事項

3 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4 予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

第十三条

(予算の内容)

予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。

2 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 人件費及び事務費の最高限度額 二 借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 三 第十六条第二項の規定による経費の指定 四 第十七条第一項ただし書の規定による経費の指定 五 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

第十四条

(収入支出予算)

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

第十五条

(予備費)

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

第十六条

(予算の流用等)

組合は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 組合は、予算で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

第十七条

(予算の繰越)

組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。

2 組合は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農林水産大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 繰越が必要となつた目の予算額 二 前号の予算額のうち支出決定済額 三 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算額のうち不用額

第十八条

削除

第十九条

(剰余金及び欠損金の処分)

毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2 毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。

3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第十九条の二

(附属明細書)

廃止前農林共済法第六十九条第四項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細

第十九条の三

(事業報告書)

廃止前農林共済法第六十九条第四項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項 四 組合が対処すべき課題

第十九条の四

(財務諸表等の閲覧期間)

廃止前農林共済法第六十九条第四項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第二十条

(会計機関)

組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。

第二十一条

(財務及び会計に関する規程)

組合は、その財務及び会計に関し規程を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 一及び二 略 三 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第七条第一項

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

第二条

(経過措置)

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法第三条第一項の規定により登録されている社債については、改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第五条の規定は、なおその効力を有する。

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