地すべり等防止法施行規則 第七条
(主務大臣の行う直轄工事の告示)
昭和三十三年農林省・建設省令第一号
法第十条第三項の規定による地すべり防止工事の施行の告示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 工事の区域 二 工事開始の日
2 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を告示するものとする。
(主務大臣の行う直轄工事の告示)
地すべり等防止法施行規則の全文・目次(昭和三十三年農林省・建設省令第一号)
第7条 (主務大臣の行う直轄工事の告示)
法第10条第3項の規定による地すべり防止工事の施行の告示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 工事の区域 二 工事開始の日
2 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を告示するものとする。