地すべり等防止法施行規則 第十一条

(地すべり防止区域台帳又はぼた山崩壊防止区域台帳)

昭和三十三年農林省・建設省令第一号

法第二十六条第一項の地すべり防止区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2 前項の帳簿及び図面は、地すべり防止区域ごとに調製するものとする。

3 第一項の帳簿には、地すべり防止区域につき、少くとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第九とする。 一 地すべり防止区域に指定された年月日 二 地すべり防止区域 三 地すべり防止区域の面積 四 地すべり防止区域の概況 五 地すべり防止施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量 六 地すべり防止区域と砂防指定地又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係

4 第一項の図面は、平面図とし、地すべり防止区域につき次の各号により調製するものとし、その様式は、別記様式第十とする。 一 長さは、メートルを単位とすること。 二 高さは、すべて東京湾中等潮位を基準とすること。 三 縮尺は、原則として二千分の一とすること。 四 等高線は、原則として五メートルごととすること。 五 地すべり防止施設の位置及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な地すべり防止施設については、その構造図を添付し、必要がある場合には縦断図をも添付すること。 六 前号に掲げるもののほか、少なくとも次の事項を記載すること。

5 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

6 第一項から前項までの規定は、ぼた山崩壊防止区域台帳の記載事項その他その調製について準用する。

第11条

(地すべり防止区域台帳又はぼた山崩壊防止区域台帳)

地すべり等防止法施行規則の全文・目次(昭和三十三年農林省・建設省令第一号)

第11条 (地すべり防止区域台帳又はぼた山崩壊防止区域台帳)

法第26条第1項の地すべり防止区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2 前項の帳簿及び図面は、地すべり防止区域ごとに調製するものとする。

3 第1項の帳簿には、地すべり防止区域につき、少くとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第九とする。 一 地すべり防止区域に指定された年月日 二 地すべり防止区域 三 地すべり防止区域の面積 四 地すべり防止区域の概況 五 地すべり防止施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量 六 地すべり防止区域と砂防指定地又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係

4 第1項の図面は、平面図とし、地すべり防止区域につき次の各号により調製するものとし、その様式は、別記様式第十とする。 一 長さは、メートルを単位とすること。 二 高さは、すべて東京湾中等潮位を基準とすること。 三 縮尺は、原則として二千分の一とすること。 四 等高線は、原則として五メートルごととすること。 五 地すべり防止施設の位置及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な地すべり防止施設については、その構造図を添付し、必要がある場合には縦断図をも添付すること。 六 前号に掲げるもののほか、少なくとも次の事項を記載すること。

5 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

6 第1項から前項までの規定は、ぼた山崩壊防止区域台帳の記載事項その他その調製について準用する。

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