地すべり等防止法施行規則 第四条

(標識の設置)

昭和三十三年農林省・建設省令第一号

都道府県知事は、法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第八条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。

第4条

(標識の設置)

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第4条 (標識の設置)

都道府県知事は、法第3条第3項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第8条(法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。

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