地すべり等防止法施行規則 第四条
(標識の設置)
昭和三十三年農林省・建設省令第一号
都道府県知事は、法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第八条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。
(標識の設置)
地すべり等防止法施行規則の全文・目次(昭和三十三年農林省・建設省令第一号)
第4条 (標識の設置)
都道府県知事は、法第3条第3項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第8条(法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。