検視規則 第一条
(この規則の目的)
昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の目的)
検視規則の全文・目次(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)
第1条 (この規則の目的)
この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。