検視規則 第五条
(検視の代行)
昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。
(検視の代行)
検視規則の全文・目次(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)
第5条 (検視の代行)
刑事訴訟法第229条第2項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。