検視規則 第六条

(検視の要領)

昭和三十三年国家公安委員会規則第三号

検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。 一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別 二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴 三 着衣、携帯品及び遺留品 四 周囲の地形及び事物の状況 五 死亡の推定年月日時及び場所 六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。) 七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件 八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽 九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯

2 前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。

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第6条

(検視の要領)

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第6条 (検視の要領)

検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。 一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別 二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴 三 着衣、携帯品及び遺留品 四 周囲の地形及び事物の状況 五 死亡の推定年月日時及び場所 六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。) 七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件 八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽 九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯

2 前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。

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