首都圏整備法施行規則 第一条
昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号
首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
首都圏整備法施行規則の全文・目次(昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号)
第1条
首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第333号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。