クラウド六法首都圏整備法施行規則第三条首都圏整備法施行規則 第三条昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。