銃砲刀剣類登録規則 第一条

(登録の手続等)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の登録の申請は、第一号様式の登録申請書により、行わなければならない。

2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。

3 都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第二号様式及び第二号の二様式を除き、以下同じ。)は、第一項の申請書を受理したときは、法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。

5 法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。

第1条

(登録の手続等)

銃砲刀剣類登録規則の全文・目次(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)

第1条 (登録の手続等)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号。以下「法」という。)第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。

2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。

3 都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第2号様式及び第2号の二様式を除き、以下同じ。)は、第1項の申請書を受理したときは、法第14条第3項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。

5 法第14条第4項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。

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