銃砲刀剣類登録規則 第三条
昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号
登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
銃砲刀剣類登録規則の全文・目次(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)
第3条
登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。