銃砲刀剣類登録規則 第五条

(鑑定の手続)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号

鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。

第5条

(鑑定の手続)

銃砲刀剣類登録規則の全文・目次(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)

第5条 (鑑定の手続)

鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。

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