銃砲刀剣類登録規則 第六条
(登録原票)
昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号
都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第二号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
(登録原票)
銃砲刀剣類登録規則の全文・目次(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)
第6条 (登録原票)
都道府県の教育委員会は、法第15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。